経済産業省・資源エネルギー庁は10日、計量法に基づく検定を受けない特例計量器の使用を事前届出で可能とする「特定計量制度」の基準をまとめた。有識者会合で特定計量の定義や要件、届出者が従うべき基準を整理したガイドライン案を示した。今後、総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の「持続可能な電力システム構築小委員会」に報告するとともに、2022年4月の制度開始に向け、省令制定に向けた準備を進める。

 10日の「特定計量制度及び差分計量に係る検討委員会」(委員長=本田敏・慶應義塾大学名誉教授)で提示した。特定計量制度は、エネルギー供給強靭化法のうち、電気事業法部分に基づき創設される。昨年9月、基準検討に着手していた。

 新制度では、太陽光のパワーコンディショナー(PCS)などでの電気計量が可能となる。使用中の公差を0.9~10%まで7段階に分け、規模に応じて届出者が選択して取引する。取引規模など当事者間のニーズを踏まえて選択でき、小規模リソースの活用促進を念頭に置いた。

 使用期間は機器の種類、構造、使用環境、計量対象、使用方法などが異なるため、一律に定めることは困難と結論付けた。その上で、製造事業者が設定した標準使用期間を参照するなど、届出者が総合的に判断して、使用期間を設定できる。

 この他、取引相手に対して、特定計量に関する十分な説明と相手の承諾を得ることを求める。取引相手が契約内容を事後的にも確認できるよう、書面などでの交付が必要となる。

電気新聞2021年2月12日