電源休廃止予定日の1年前までに発電事業者が一般送配電事業者に予定日を伝えて意見を交わす「事前協議」制度を巡り、経済産業省・資源エネルギー庁は一般送配電事業者に事前協議の前段階から休廃止情報を定期収集するよう促す。送配電事業者の業務やルールを定めた「送配電等業務指針」に明文化する。休廃止を受けた安定供給対策に複数年を要する場合もあることから、十分な対策期間を確保する狙い。情報収集は義務ではないが、安定供給を維持する目的で国は事業者への関与を強める。
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