◆今回の論点
安全審査を経て運転を再開した原子力発電所にも多くの「司法リスク」が存在する。行政訴訟では設置許可を巡り「判断過程審査」が適用されてきたが、規制体系の変更により根拠が揺らいでいる。また行政訴訟における「立証責任の転換」が民事差止訴訟に転用される根拠も不明である。さらに「人格権に基づく差止請求権」を根拠とする民事差止訴訟には、そもそも司法による判断が妥当かという問題も存在する。
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