総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)原子力小委員会は24日、原子力発電所の運転延長認可に関わる審査基準の方向性を固めた。事業者の不適切行為により行政処分で停止となったことが明らかな場合の停止期間は運転延長として加算する期間に含めないなど、審査の基準を明確化した。審査基準の方向性に委員の異論はなく、事務局は今後、パブリックコメントを経て審査基準を策定する見通しだ。
◆審査基準を明確化
原子力発電所の運転延長は6月6日施行の新制度により、利用政策の観点から電気事業法の下で40年目以降は「20年プラスアルファ」の運転期間制限が設けられる。安全規制は引き続き、原子炉等規制法の下で原子力規制委員会が運転30年目以降10年単位で長期施設管理計画を審査する。