著作権の考え方
(1)記事・情報、コンテンツ等の使用について
電気新聞の記事・情報・写真、その他コンテンツなどを許可なく複製、編集、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与、送信目的などに使用することはできません。
著作権法では、著作権者の許諾を得なくても著作物を利用できる場合として、「私的使用」や「引用」を挙げています。不特定多数が閲覧できるインターネットや、アクセス可能な多数が閲覧できる企業内イントラネット、メールマガジンなどに掲載した場合、またLAN(企業内または構内の通信網)またはクラウド上の共有フォルダでファイル等を多数で共有する場合は、著作権法上の「私的使用」を逸脱しているため、著作権侵害となります。「私的使用」の範囲を超えて記事およびその他情報、コンテンツなどを使用する場合には、当該コンテンツの著作権者の使用許諾が必要となります。
また電気新聞本紙や電気新聞デジタル、電気新聞ウェブサイト、電気新聞が発行する出版物などに掲載されている写真には、電気新聞記者が撮影したもの、取材先などから提供されたもの、著作権フリーの写真があります。提供された写真の著作権は提供者側にあります。また人物の写真には、著作権のほか肖像権があり、2次利用には撮影されている人物の許可が必要です。
(2)寄稿原稿、出版物について
電気新聞では多くの依頼原稿や寄稿原稿を掲載しています。また冊子や書籍などの出版物でも、多数の著者に執筆を依頼しております。これらの版権は電気新聞で有しておりますが、著作権は執筆した著者に帰属します。転載については電気新聞ならびに著者の事前了承が必要です。
(3)コンテンツのダウンロード
電気新聞デジタル(電子版)では記事・情報のダウンロードサービスを提供していますが、提供される記事・情報およびそのデータにかかわる財産権および著作権その他一切の知的財産権は、電気新聞または正当な権利を有する第三者に帰属します。利用者は著作権法上認められる範囲を超えて、記事・情報等のデータを複製することは認められていません。個人がダウンロードしても、本人以外に利用させると「私的使用」の範囲を超えます。この場合は営利目的であるかどうかに関わらず、著作権上の問題が発生します。LANやイントラネット上での利用には著作権者の承諾が必要です。
(4)許される「引用」の範囲
著作権法で認められた「引用」とは、報道、批評、研究その他の目的で、出典と引用部分を明示して、目的上正当な範囲内で記事の一部を使用することです。また、出典を明示すれば全文を引用して構わないというわけではありません。引用の必然性があり、かつ引用する場合は質・量ともに本文が「主」、引用部分が「従」の関係になっていることが重要です。これらの条件が満たされていない場合は、著作権法で認められている引用とはなりません。
(5)著作権に該当しない場合
著作権法では、死亡記事、火事、交通事故、人物の往来等、「事実を伝えるだけの雑報、時事の報道」記事は該当しないとなっています。しかし、これらを含めて、電気新聞は「許諾を必要としない場合」でも使用の旨をお知らせいただき、使用の際には出典を明示するようお願いしております。
(6)通信社などの著作権
電気新聞は、複数の通信社から入手した記事を必要に応じて掲載しています。これらの記事の著作権はすべて当該通信社に帰属します。使用に際しては配信元の承諾が必要です。
(7)日本複写権センター(JRRC)には加盟していません
電気新聞は、記事の複製(著作権)について、社団法人日本複写権センターには加盟しておりません。著作権管理には多様な判断が求められますので、すべて自社で申請の相談を受け付け、許諾の有無を判断させていただきます。
▶著作権の考え方Q&A