著作権の考え方Q&A

 
 

Q.電気新聞デジタルから記事をダウンロードして自分のPC内に保存している。これは著作権侵害に当たるのか?

 
A.個人が電気新聞デジタルのコンテンツを自分のパソコンにダウンロードするのは著作権法で認められた「私的使用のための複製」と解釈されます。ダウンロードしたコンテンツを使用できるのは、本人に限られます。
 
 

Q,クリッピングした記事等をイントラネットなどで共有したい。イントラネットでは社員各自が見るだけだから個人利用に当たるのでは。

 
A.イントラネットなどで共有する場合は、一定条件を満たした上での著作権者の承諾と記事利用料の支払いが発生します。

▶条件、利用料を見る

 
 

Q.電気新聞デジタルからダウンロードした記事切り抜きを使ってSNSに投稿したい

 
A.記事の切り抜き全体や記事本文すべてを使用した投稿はお止めください。引用の範囲を超えており、著作権法に抵触します(寄稿記事の執筆者ご本人を除く)。本紙ウェブサイトのニュースページでは記事の冒頭部分を公開し、SNS投稿のボタンを用意しています。こちらをご利用ください。
 
 

Q.研究目的で使用したい。記事を論文に掲載したり、参考資料として添付できるか?

 
A.研究目的であっても、弊紙コンテンツを無断で利用することは著作権違反となります。一定の条件を満たした上での著作権者の許可と、記事利用料の支払いが必要となります。使用方法によっては記事利用料が発生しない場合もあります。

▶条件、利用料を見る

 
 

Q.学校の記事が掲載された。生徒などに周知したいので、コピー、イントラネット、ホームページに掲載したい

 
A.教育目的であっても弊紙コンテンツを無断で利用することは著作権違反となります。ただし教育目的でのご利用については、一定の条件下において無償で提供しています。利用申請ページよりお問い合わせください。※どのようにご利用になるかを備考欄にお書きください。また使用の際には出典を記載してください。

▶利用申請を行う

 
 

Q.学校の授業で記事を使いたい

 
A.授業の過程で使用するために教員が作成した教材については、著作権法において、無断で他人の著作物を利用できるという例外規定が設けられています。しかし第35条には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」とあります。弊紙側に不利益が出ないかを判断するため、弊紙コンテンツを利用する際は、利用申請ページより申請してください。※どのようにご利用になるかを備考欄にお書きください

参照:著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」

▶利用申請を行う

 
 

Q. 以前、許可をもらって記事を印刷し、配布した。今回、映像を作ることになったのだが、既に許可を得ているので、再度許可を得る必要はないか

 
A. 単独記事の利用申請は、利用項目別であり、また一度限りとなります。複写と映像では項目が異なりますので、再度の申請と利用料金のお支払いが必要になります。また、利用申請・許可を経て複写利用した後、増刷して利用する場合も、再度の申請と利用料金のお支払いが必要になります。写真の場合も同じです。