経済産業省・資源エネルギー庁は18日の有識者会合で、実需給の1、3年度前に小売電気事業者に課す供給力(キロワット時)確保義務を巡り、電力スポット市場での取引や電力先物取引を確保手段として認めない方針を提起した。供給力と評価するには、現物電力の「事前確保」や「確保を担保すること」が必要と定義。この観点からスポット市場は現物を実需給前日に調達するため事前の確保にならないと指摘した。電力先物は実需給断面で現物の確保を担保するものではないとしたが、委員から賛否があり継続議論となった。
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