経済産業省・資源エネルギー庁は発電事業者が10万キロワット以上の電源を休廃止する場合、休廃止予定日の1年前までに一般送配電事業者と協議するよう定める方針を示した。現在、休廃止の事前届け出の期限は9カ月前までとなっているが、一般送配電事業者が安定供給対策をとる期間を確保できるように、さらに早く情報提供するよう求める。
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