原子力規制委員会は24日の定例会合で、10月に原子力事業者から提案された特定重大事故等対処施設(特重施設)の経過措置期間延長を取り上げた。委員は事業者が根拠とする建設業の労働環境変化は「他律的要因」として認めがたいとの認識を共有。一方で、既に完成した特重施設のほぼ全てで期間を超過している事実については「検討の必要がある」との見解で一致した。現状5年と設定している期間の妥当性を含め、特重施設を巡る課題に関する議論を今後進めていく。
denkishimbun.biz