電気事業法上、小売電気事業者は自ら獲得した需要に応じて供給力を確保する義務が課されている。現在は、4年後に必要な供給力(キロワット)を確保する容量市場の拠出金を支払うことで、義務を履行したとみなされている。 経済産業省・資源エネルギー庁は2025年夏の有識者会合で、キロワットだけでなくキロワット時(電力量)の確保も義務付ける仕組みを提案した。3年後の想定需要電力量の5割、1年後に迫った段階では7割の調達を求める。
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