経済産業省・資源エネルギー庁は、昇圧を避け、低圧設備として電力系統に接続するため、複数の敷地に分割して接続を申し込む蓄電池が急増していることへの対策に乗り出した。現状、「太陽光と蓄電池」といったように異種の発電設備を置く場合は分割設置が認められているが、蓄電池を置く場合は容認しない。また、接続申し込みの1年以上前に複数の名義に分割した場合は分割設置に当たらないとされる場合があるが、地権者の同一性を申し込み年度から5年さかのぼって確認することにして、敷地分割を防ぐ。
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