◆今回の論点
燃料費調整制度の上限値によって化石燃料の高騰を経過措置料金に反映できない仕組みは、旧一電小売に多大な資本毀損(きそん)を引き起こした。新電力にとっても、指標となる経過措置料金が大幅に抑制されたことで市場シェア拡大にも悪影響を及ぼしたうえ、卸市場の値付け方式変更で調達価格が高騰、経営に痛手を負った。燃調上限は実態として競争環境をゆがめており、今後も経過措置料金を継続させるのであれば卸価格と整合的であることが必要。同様の事態が再び発生することを回避するためにも、燃調上限を撤廃する意義は大きい。
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